2015-04-02 第189回国会 参議院 予算委員会 第16号
そうなると、このRCCというのは、もし賃貸関係が発生しているとすれば、その現金は取立てになるんではないか。理事長、いかがでしょうか。
そうなると、このRCCというのは、もし賃貸関係が発生しているとすれば、その現金は取立てになるんではないか。理事長、いかがでしょうか。
もっとも、当事者間がまだ賃貸関係を続けたいという場合に、当事者の合意によって、その存続期間が一旦終わった後、目的の土地について新たに借地権を設定することはもちろんできます。ただ、その場合には、通常のルール、つまり借地借家法の定めるところによって改めて借地契約を締結することになる、こういうことになると思います。
賃貸関係のところでは申入れを何回もしていますけれども、それに対して改善するということでのお答えをいただいたことはないわけであります。そういう意味では、本当に事業者の皆さんの自覚にまつことが、この消費者団体訴訟制度ができる前はそれに負うところが多かったわけであります。
しかしながら、そういう意味では、平面を広くとるわけですが、これをもう少し立体化して、十階、十五階、そしてエレベーターもつけて、近代的なものにして、そしてそちらへ移り住んでいただくということによって、あいた土地をどう利用するか、こういうような一群の賃貸関係を処理する業務というものがあります。 もう一つは、密集住宅というのがたくさん、東京、大阪、すごいんですね。
これを一九六一年に議院運営委員会で衆参決定をいたしまして、そして国有地を借りるということになって、そして、一九六三年に、これは資料二にございます予算決算及び会計令臨時特例というものを一九六三年につくりまして、そして政令、特例という政令に従って賃貸関係が、国と自民党、そして国と社会党の中でできたという状況でございます。
○末松委員 借地借家でいった場合にはこれは基本的には賃貸関係になるんですけれども、このときに、当時で、一九九三年ですか、そのときも非常に賃料が安いという批判があったわけなんですね。 そこで、この借地借家法、更新請求等という、この三枚目の資料をちょっとあけていただきたいんですが、この第五条で、借地権設定者が遅滞なく異議を申し述べたときは、この限りではないと。
農地を借りたい農家あるいは農業をやりたい人たちもおりますけれども、なかなか賃貸関係というのが交渉がうまくいかないんですね。その理由は、貸手は質の低い農地を貸そうとする、借り手は高い農地を借りようとするので、ここにミスマッチが起こっているという現実がありますね。
定期借家契約が定められた期間満了後、家主から契約終了の通知がなく、引き続き賃貸関係が継続され、家賃の授受も平穏にされていた、そういう場合に、その契約関係というのは何なのでしょうか。定期借家契約が引き続き更新されたと見るのでしょうか、それとも、特段の約定がないのだから、その段階では家主と借家人の間は正当事由制度によって規制される通常借家契約になったと考えるべきなのでしょうか。
それで分譲住宅から撤退をする、それから賃貸関係も、町づくりとか再開発、そういったものに重点的にいくのだということで、実はそれ以降全国にある住都公団の皆さんあるいは住民の方、住んでいる方、いろいろなところから建てかえ問題等にまつわっていろいろな動きがあります。
なかなかそういうことが、十年後あるいはその後には民間の賃貸住宅になるわけですから、やはりこの賃貸住宅が一つの大きな位置づけを住宅の中で占めるためには、そういった賃貸関係をきちっとする。これは建てる方も最後は不安があるわけですから、建てる方も安心して建てられる、入居者も安心して入れる、こういったことが望まれるわけでございます。
賃貸関係等がどうなっちゃうんだろうかということで非常に不安も、これは譲渡の場合はよろしいですが、定期借地権で、例えばそこにマンション等をつくったときに、相続が発生したらそれを売らなければならないから、入居している人は全部出ていってくださいというようなことになるということについて非常に不安もございます。これが一つでございます。 それから区画整理というお話がございました。
ただ、そこで区画整理が行われて、土地全体の値打ちが上がった分、それは生活者の目線で物を言うと、その分だけそこに賃貸借、賃貸関係で入る場合でも、土地を購入してマイホームを建てる場合でも、それを利用する方の側に具体的にメリットはあるのか。メリットのほとんどは地権者の側に吸収されて、消費者の側に回ってこないのではないか。高くなれば高くなったままで買わなければならないということになるのか。
日本の賃貸住宅の賃貸関係というのは非常にウエットな部分がございまして、安心して住めないということがございます。したがって、どうしても国民は自分の身を守るためには土地が欲しいという方に行くわけでございますので、それを土地に対する執着が強くてけしからぬと一概には非難できないんじゃないかと思います。 そういう社会保障まで含めた総合的な対策の一環として初めて効果が出るのじゃないかというぐあいに考えます。
ただ、その後、御指摘がございますように、賃貸関係等に異動がございましたので、直ちに病院の使用許可を出さずに、その点について相当時間をかけて再確認のための調査を、これもほぼ今の項目に従ってやったという報告をもらっております。 開設許可がどうしてこんなに遅延をしたのかという点につきましても、まあいろいろ本人の責めに帰するべからざる事由があったというふうに県としては一応判断をした。
現実問題といたしましては、昭和五十八年ごろから土地信託という形で十年以上の期間で信託会社が運用するという事業用の土地の賃貸関係というのが見受けられますけれども、これはやはり信託八社だけしか使えないということでもありますし、信託会社にとってそれが企業化に適切か適切でないかの判断が恐らくそこに入ろうかと思います。
私個人といたしましては、それは基本的には他の社会政策、特に家賃補助等の所得、資産面で補助をすることが恐らく正論でございまして、家賃を抑えたり法律的に取引を規制したり賃貸関係を規制することによって保護しようということは、結局は保護されている人間のためにならないというふうに考えておりまして、主に欧米で教育を受けた経済学者の間ではその意見は一致しているというふうに考えております。
法務省は、この既存の賃貸関係に新法は適用されないと繰り返してまいりました。それは私もこの委員会でもって終始いやというほど聞いてまいりました。だけれども、法務省はここでそういう答弁を繰り返しても、現実に地代なり家賃なりを値上げしようということで、地主なりあるいは家主が借家人、借地人に対して法外な要求をぶつけるということになりますと、これは法の趣旨とは全く相反する二とになるんですね。
この農用地利用増進事業による利用権設定については、農業委員会の許可を不要とするというような手続を簡素化している、またこの事業によって貸し付けられる農地については小作地所有制限の対象にしないとか、それからまた期間満了時に自動的に賃貸関係が終了するということで、一たん貸したら返ってこないというようなことのないように、安心して貸せるというような、そういういろんな農地法上の特例を設けているわけでございます。
そこで確認したいんですけれども、農協が合理化法人の資格を取っても、現にどのくらい希望があるかといったら全国で百前後の農協が法人資格を取ろうとされておりますから、それでもう賃貸関係だけを扱うことにして所有権にはタッチさせないという方針であってしかるべきだと思うんですけれども、どうでしょうか。
それから、判決の内容ということでございますが、何せたくさんございますので、その主なものだけをかいつまんで申し上げますと、まず、先ほどちょっと申しました、公団賃貸住宅の利用関係は私法上の賃貸関係である、したがって、家賃増額については借家法七条第一項の適用があって、公団は家賃を経済事情の変動に即した相当額にまで改定できる、これは最高裁の判決でございます。
土地利用型農業の経営規模の拡大を促進し生産性向上を図るために、安定的な農地の賃貸関係を通じてその促進を図る必要があるということで経営規模拡大資金の新設を考えられているところであります。そのため、賃貸借の設定に係る小作料一括前払いのための資金貸し付けを行う、そのように今度の経営規模拡大資金の内容がなっておるわけでございます。
○安武洋子君 では具体的に聞きますけれども、私が問題にしております統制令適用外の昭和三十七年以前から貸し付けている地代につきまして、民間実例を対比上選ぶといたしましても、当然最近の取引例は除いて、昭和三十七年以前の類似の時期から賃貸関係にある民間の実例を選んで比較すべきだと思いますけれども、そういう配慮は行っておりますか。